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開示請求って? 東京入国管理局に行ってきました!

この記事は外国人採用ノートに掲載されていた内容に加筆修正し公開した記事になります。

 

こんにちは、田上です。

今年の6月に東京入国管理局に初めて行ってきました。品川駅から入国管理局行きのバスがあるのでそれが便利です。
平日の朝にも関わらずバスは外国人で満員。入国管理局も申請待ちの外国人で長蛇の列でした。
これからますます入国管理局は仕事増えるだろうなあという印象があります。。。

さて、今回、私が訪問した目的は「開示請求」というやつです。たまたま時間があったので、申請人のベトナム人に同行しました。開示請求というのは申請人本人が本人に関する情報を入手できる制度です。

就労可能な在留資格(就労ビザ)を持っていても、どういう理由で会社に雇われたか?(ここで言いたいのは、その会社が入国管理局にどういう理由で雇用理由を提出したか?)、実は雇われた張本人がわかってないことが多いんですよね。

一方で、就労ビザ持ってるから、採用しよう!(企業側)とか転職しよう!(求職者側)という安易な考えは、結局のところ、在留資格の更新時にそれが不許可となり、強制帰国という最悪の事態に繋がるリスクがあります。

例えば、本人はベトナム語の通訳として会社から雇われていたと思ったが、実はその会社は技術者として入国管理局に申請を出していて、彼は技術者として就労を許されている状態だった。その彼は、転職先の会社に通訳者として採用された。ところが更新の時に通訳者として申請をしたために更新が難航した。そういうケースがあったりもします。

かつては「技術」「人文知識・国際業務」という風に在留資格が分かれていましたが、現在はより外国籍にキャリアの幅を持たせようということで「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に一本化されている流れもあります。ですが、被雇用者側の身元のわからない状態では、雇用主も被雇用者側も双方リスクがありますので。「こういう理由で就労可能な在留資格を持ってます」という書類を入手するためには、入国管理局に行って、開示請求という制度を活用すべきですね。

開示請求は意外と簡単に行えます。書類の開示には2週間から1ヶ月程度時間を要するようです。

同行したベトナム人の彼は、1ヶ月後に、申請した会社の情報が黒塗りされた状態で、自分の身元がわかったようです。

これで更新も一安心です!

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