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外国人雇用

投稿日:2020年12月7日 更新日:

外国人採用を検討する前に〜在留資格について〜

この記事は外国人採用ノートに掲載されていた内容に加筆修正し公開した記事になります。

 

こんにちは、田上です。
近年、初めて外国人採用を検討される企業からお問い合わせが増えてきたので、
こちらで簡単にまとめさせていただきます。

外国人を雇用する特有のフローとして、「在留資格の変更」という手続きが必要です。

日本国内に在住する外国人は、免許証サイズの「在留カード」を持っています。
この在留カードには、

・日本にいる理由 ( =在留資格)
・在留カードの有効期限

が記載されています。

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留学生は当然ながら、在留資格が「留学」のため、そのままでは正社員雇用が不可能です。
採用が決定した後は、必要書類を取りまとめて、入国管理局へ在留資格変更の申請を行います。
日本で正社員として働いているほとんどの外国人は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格のもと働いています。

入国管理局は法務局の管轄ですので、必要な書類などはこちらから確認できます。
とはいえ、これだけ見てもわからないことが多いと思いますので、その際には入国管理局に電話でお問い合わせいただくことで説明を受けることができます。

またこの業務は行政書士の管轄でもありますので、とくに初めて外国人採用される場合は外国人就労ビザ取得代行の行政書士に事前に相談することをおすすめしております。
いずれにせよ、外国人の就労ビザ申請は雇用側に責任がございますゆえ、採用決定したけれど、在留資格の変更申請をしたが不許可になったという双方にとって最悪の事態を防ぐためにも、事前のご相談をすすめております。

在留資格の変更にあたり、内定者はパスポート・在留カードなどの身分証ほか、大学の卒業証明書(卒業見込み証明書)、
企業側は登記簿謄本・会社概要・決算書、年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、雇用契約書、雇用理由書などを、

準備する必要があります。

それらの書類をもとに入国管理局が許可・不許可の判断を下しますが、これらが意味するものとしては、本人の学歴・経歴と職務内容の関連性。正当な労働条件、雇用企業の安定性・継続性。を見られている背景があります。

ちなみに単純労働の外国人労働者は認めないという動きがあるため、現在日本人が採用できないからといって、その埋め合わせとして外国人を採用することは認められないケースが多いです。

*一般的に、在留資格申請をしてから許可されるまで2週間〜最長3ヶ月程度かかるそうです。

…つまりは、外国人を採用する際には、在留資格の変更が必要になります。

外国人雇用は企業が正しい知識を身につけて、責任を持って行いましょう。

初めてで少しでも、不安であれば、入国管理局や外国人の在留資格に実績のある行政書士に相談してみてください。
在留資格が不許可になってしまっては、企業・内定者双方に莫大な損失となります。
外国人雇用は企業が正しい知識を身につけて、責任を持って行いましょう!

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